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自動車保険の弁護士特約(日常事故)は身体の障害か財物の損壊でしか使えない


不動産関係でトラブルがあり、弁護士に相談したいと思った際、自動車保険の弁護士特約(日常事故)をつけていることを思い出し、電話で弁護士特約を使いたい旨を伝えたが、不動産トラブルは対象外と言われてしまった。
ちなみに使っているのはソニー損保。
規約を見たらたしかに「身体の障害」または「財物の損壊」でしか使えないと書いてある。
「身体の障害」は犬に噛まれて怪我をしたとかで、「財物の損壊」はマンションで上階からの水漏れでか家財が破損したなどが該当する。
基本的に他の自動車保険会社でも同じらしい。(これ以外で対応しているところがあれば教えてほしい)

↓ソニー損保の規約

↓東京海上日動の規約

弁護士特約を検討している人は注意してほしい。



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投稿日: 2024年4月30日





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